1.指定訪問介護サービスを提供する事業者について
事業者名称 | 合同会社Plus Mind |
代表者氏名 | 代表社員 我如古 盛久 |
本社所在地 | 沖縄県うるま市字赤道971番地41 |
連絡先 | TEL 098-989-0600 FAX 098-989-0600 |
法人設立年月日 | 令和5年8月10日 |
2.利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について
事業所の所在地等
事業所名所 | 訪問介護ステーション あみゅーず |
介護保険指定事業者番号 | 沖縄県指定:4770403055 |
所在地 | 沖縄県沖縄市古謝3丁目22番29号 レジデンスアミューズ101 |
連絡先 | TEL 098-989-0600 FAX 098-989-0600 |
相談担当者名 | 照屋 勝 |
事業所の通常の事業の実施地域 | うるま市、沖縄市 ※その他の地域は相談に応じる |
事業の目的及び運営の方針
事業の目的 | 要介護状態となった場合においても、入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活にわたる援助を行うことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援すること。 |
運営方針 | (1) 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 (2) 事業者自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 (3) 指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。 (4) 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 (5) 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。 (6) 指定訪問介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。 (7) 指定訪問介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)又は調理、洗濯、掃除等の家事(生活援助)を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏しないようにする。 (8) 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 |
事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 | 月曜日~金曜日(1月1日~1月3日まで及び国民の休日を除く) |
営業時間 | 午前8時30分から午後5時30分 |
サービス提供可能な日と時間帯
サービス提供日 | 365日 |
サービス提供時間 | 24時間 |
事業所の職員体制
管理者 | 照屋 勝 |
職務内容 | 人員数 | |
管理者 | 1 従業者及び業務の管理を、一元的に行います。 2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 | 常勤1名 |
サービス提供責任者 | 1 訪問介護計画の作成並びに利用者等への説明を行い同意を得ます。利用者へ訪問介護計画を交付します。 2 指定訪問介護の実施状況の把握及び訪問介護計画の変更を行います。 3 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整を行います。 4 訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行います。 5 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。 6 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図ります。 7 訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達します。 8 訪問介護員等の業務の実施状況を把握します。 9 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施します。 10 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施します。 11 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施します。 | 常勤1名以上 |
訪問介護員等 | 1 訪問介護計画に基づき、指定訪問介護のサービスを提供しす。 2 サービス提供後、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。 3 サービス提供責任者から、利用者の状況についての情報伝達を受けます。 4 サービス提供責任者が行う研修、技術指導等を受けます。 | 常勤2名以上 |
3.提供するサービスの内容及び費用について
提供するサービスの内容について
サービス区分と種類 | サービスの内容 | |
訪問介護計画の作成 | 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問介護計画を作成します。 | |
身体介護 | 食事介助 | 食事の介助を行います。 |
入浴介助 | 入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪など を行います。 | |
排泄介助 | 排泄の介助、おむつ交換を行います。 | |
特段の専門的配慮をもって行う調理 | 医師の指示に基づき、適切な栄養量及び内容を有する特別食(腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、高脂血症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食等)の調理を行います。 | |
更衣介助 | 上着、下着の更衣の介助を行います。 | |
身体整容 | 日常的な行為としての身体整容を行います。 | |
体位交換 | 床ずれ予防のための、体位変換を行います。 | |
移動・移乗介助 | 室内の移動、車いすへ移乗の介助を行います。 | |
服薬介助 | 配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。 | |
起床・就寝介助 | ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。 | |
自立生活支援のための見守り的援助 | ○ 利用者と一緒に手助けしながら行う調理 (安全確認の声かけ、疲労の確認を含みます。)を行います。 ○ 入浴 、更衣等の見守 り (必要に応じて行う介助 、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含みます 。)を行います。 ○ ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ (声かけや見守り中心で必要な時だけ介助 )を行います。 ○ 排泄等の際の移動時、転倒しないように側について歩き ます 。(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る) ○ 車イスでの移動介助を行って店に行き、利用者が自ら品物を選べるよう援助します。 ○ 洗濯物をいっしょに干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに 、転倒予防等のための見守り・声かけを行います。 | |
生活援助 | 買物 | 利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 |
調理 | 利用者の食事の用意を行います。 | |
掃除 | 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 | |
洗濯 | 利用者の衣類等の洗濯を行います。 |
訪問介護員の禁止行為
訪問介護員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
- 医療行為
- 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
- 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
- 利用者の同居家族に対するサービス提供
- 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除など)
- 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
- 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
- その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について
身体介護 | ||||||
区分 | 基本単位 | 利用料(円) | 利用者負担額(円) | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
20分未満 | 昼間 | 163 | 1,630 | 163 | 326 | 489 |
早朝/夜間 | 204 | 2,040 | 204 | 408 | 612 | |
深夜 | 245 | 2,450 | 245 | 490 | 735 | |
20分以上30分未満 | 昼間 | 244 | 2,440 | 244 | 488 | 732 |
早朝/夜間 | 305 | 3,050 | 305 | 610 | 915 | |
深夜 | 366 | 3,660 | 366 | 732 | 1098 | |
30分以上1時間未満 | 昼間 | 387 | 3,870 | 387 | 774 | 1161 |
早朝/夜間 | 484 | 4,840 | 484 | 968 | 1452 | |
深夜 | 581 | 5,810 | 581 | 1162 | 1743 | |
1時間以上1時間30分未満 | 昼間 | 567 | 5,670 | 567 | 1134 | 1701 |
早朝/夜間 | 709 | 7,090 | 709 | 1418 | 2127 | |
深夜 | 851 | 8,510 | 851 | 1702 | 2553 | |
1時間30分以上 30分増すごとに | 昼間 | 82 | 820 | 82 | 164 | 246 |
早朝/夜間 | 103 | 1,030 | 103 | 296 | 309 | |
深夜 | 123 | 1,230 | 123 | 246 | 369 | |
身体介護に引き続き生活援助を行った場合 | ||||||
所要時間が20分から起算して25分を増すごとに、65単位(195単位を限度とする) を加算した単位数を算定する。 |
生活援助 | ||||||
区分 | 基本単位 | 利用料(円) | 利用者負担額(円) | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
20分以上45分未満 | 昼間 | 179 | 1,790 | 179 | 358 | 537 |
早朝/夜間 | 224 | 2,240 | 224 | 448 | 672 | |
深夜 | 267 | 2,670 | 267 | 534 | 801 | |
45分以上 | 昼間 | 220 | 2,200 | 220 | 440 | 660 |
早朝/夜間 | 275 | 2,750 | 275 | 550 | 825 | |
深夜 | 330 | 3,300 | 330 | 660 | 990 |
※ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び訪問介護計画に位置付けられた時間数(計画時間数)によるものとします。なお、計画時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる場合は、利用者の同意を得て、居宅サービス計画の変更の援助を行うとともに訪問介護計画の見直しを行います。
※ 利用者の心身の状況等により、1人の訪問介護員よるサービス提供が困難であると認められる場合で、利用者の同意を得て2人の訪問介護員によるサービス提供を行ったときは、上記金額の2倍になります。
※当該事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは
当該事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)に居住する利用者(②と③に該当する場合を除く)又は当該事業所における一月当たりの利用者が20人以上居住する建物の利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の90/100となります。
②同一の建物(同一敷地内建物等)のうち当該事業所における一月当たりの利用者が50人以上居住する建物の利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の85/100となります。
③正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、当該事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは当該事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)に居住する利用者(②に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合は、上記金額の88/100となります。
注:同一敷地内建物等とは、当該事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同一敷地内
並びに隣接する敷地にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを言います。
加算料金
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
加算 | 基本単位 | 利用料(円) | 利用者負担額(円) | 算定回数等 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
緊急時訪問介護加算 | 100 | 1,000 | 100 | 200 | 300 | 1回の要請につき1回 |
初回加算 | 200 | 2,000 | 200 | 400 | 600 | 初回のみ1月につき |
生活機能連携向上加算(Ⅰ) | 100 | 1,000 | 100 | 200 | 300 | 1月につき |
生活機能連携向上加算(Ⅱ) | 200 | 2,000 | 200 | 400 | 600 | 1月につき |
介護職員等処遇改善加算 | 所定単位数の 224/1000 | 左記の単位数×地域区分 | 左記の1割 | 左記の2割 | 左記の3割 | 基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数(所定単位数) |
※ 緊急時訪問介護加算は、利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が
介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認めたときに、訪問介護員等が居宅サービス計画にない指定訪問介護(身体介護)を行った場合に加算します。
※ 初回加算は、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した指定訪問介
護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら指定訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が指定訪問介護を行う際に同行訪問した場合に加算します。
※生活機能向上連携加算(Ⅰ)は、指定訪問リハビリテーション事業所等の理学療法士等の助言に基づいて、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、それに基づく指定訪問介護を提供した初回の月に限り算定します。その翌月及び翌々月は算定しません。3月経過後、目標の達成度合いについて医師、理学療法士等に報告した上で再度助言に基づいて訪問介護計画を見直した場合にも算定します。
※生活機能向上連携加算(Ⅱ)は、指定訪問リハビリテーション事業所等の理学療法士等が利用者の居宅に訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、理学療法士等とサービス提供責任者が共同して利用者の身体の状況等の評価を行い、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成します。当該計画に基づいた指定訪問介護を行った日の属する月以降3月を限度として算定します。3月を越えて算定する場合には、再度理学療法士等との評価を行い、訪問介護計画を見直します。
※ 介護職員等ベースアップ等支援加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員処遇改善加算は、介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められる加算です。介護職員等ベースアップ等支援加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額の対象外となります。
※ 地域区分別の単価(10円)を含んでいます。
※ (利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合)上記に係る利用料は、全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に居宅介護サービス費等の支給(利用者負担額を除く)申請を行ってください。
◇ 保険給付として不適切な事例への対応について
(1) 次に掲げるように、保険給付として適切な範囲を逸脱していると考えられるサービス提供を求められた場合は、サービス提供をお断りする場合があります。
1 「直接本人の援助」に該当しない行為
主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
・ 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
・ 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
・ 来客の応接(お茶、食事の手配等)
・ 自家用車の洗車・清掃 等
2 「日常生活の援助」に該当しない行為
訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
・ 草むしり
・ 花木の水やり
・ 犬の散歩等ペットの世話 等
日常的に行われる家事の範囲を超える行為
・ 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
・ 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
・ 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
・ 植木の剪定等の園芸
・ 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等
(2) 保険給付の範囲外のサービス利用をご希望される場合は、居宅介護支援事業者又は市町村に連絡した上で、ご希望内容に応じて、市町村が実施する生活援助訪問事業、生活移動支援事業、通院等移動支援事業、配食サービス等の生活支援サービスなどの活用のための助言を行います。
(3) 上記におけるサービスのご利用をなさらず、当事業所におけるサービスをご希望される場合は、別途契約に基づく介護保険外のサービスとして、利用者の全額自己負担によってサービスを提供することは可能です。なおその場合は、居宅サービス計画の策定段階における利用者の同意が必要となることから、居宅介護支援事業者に連絡し、居宅介護サービス計画の変更の援助を行います。
4.その他の費用について
交通費 | 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求いたします。なお、自動車を使用した場合は通常の実施地域を超えた地点から1kmあたり50円を請求いたします。 | |
キャンセル料 | サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求いたします。 | |
12時間前までにご連絡のない場合 | 1提供当たりの料金の100%を請求いたします。 | |
※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 | ||
サービス提供に当り必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 | 利用者(お客様)の別途負担となります。 | |
通院・外出介助における訪問介護員等の公共交通機関等の交通費 | 実費相当を請求いたします。 |
5.利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法について
利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等 | ア 利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。 イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月10日までに利用者あてお届け(郵送)します。 |
利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等 | ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 (ア)事業者指定口座への振り込み (イ)利用者指定口座からの自動振替 (ウ)現金支払い イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。) |
※ 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から14 日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
6.サービスの提供にあたって
- サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
- 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する 30 日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
- 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、「訪問介護計画」を作成します。なお、作成した「訪問介護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
- サービス提供は「訪問介護計画」に基づいて行ないます。なお、「訪問介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
- 訪問介護員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行ないます。
7.虐待の防止について
- 虐待防止に関する担当者を選定しています。
|虐待防止に関する担当者:管理者 照屋 勝 - 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う事ができるものとする。)を定期的に開催、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
- 虐待防止のための指針の整備をしています。
- 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。(年1回以上)
- サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
8.秘密の保持と個人情報の保護について
利用者及びその家族に関する秘密の保持について | 1 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 2 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 3 また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 4 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 |
個人情報の保護について | 1 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 2 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 3 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) |
9.緊急時の対応について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
10.事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
【市町村保険者の窓口】 沖縄市役所 健康福祉部 介護保険課 | 〒904-8501沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号 電話番号:098-939-1212 FAX番号: 098-987-8527 受付時間 8:30~17:15(土日祝・6/23・12/29~1/3は休み) |
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 | あいおいニッセイ同和損害保険会社 |
保険名 | 介護保険・社会福祉事業者総合保険 |
補償の概要 | 対人・対物 |
11.身分証携行義務
訪問介護員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
12.心身の状況の把握
指定訪問介護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
13.居宅介護支援事業者等との連携
- 指定訪問介護の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
- サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問介護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。
- サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。
14.サービス提供の記録
- 指定訪問介護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。
- 指定訪問介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービス提供した日ら 5 年間保存します。
- 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。ただし、複写にかかる実費を請求いたします。
15.衛生管理等
- 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
- 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
- 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じるよう努めます。
①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
16.業務継続計画の策定等
- 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
- 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
- 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
17.サービス提供に関する相談、苦情について
苦情処理の体制及び手順
1. 提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
2. 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
- 苦情を受け付けた担当者等は、苦情処理ノート等に内容の概要を記載する。その場で対応可能なものであっても、必ず管理者に報告のうえ処理する。
- 苦情の内容により、事業所内で処理が可能な場合は、その処理内容を決定のうえ、利用者に説明を行うと共に、その家族にも連絡をとり、直接訪問するなどして説明を行う。
- 苦情の内容により、事業所内で処理が行えない場合については、管理者を含めた検討会議を行うとともに、当該市町村に連絡し指導または助言を受け処理内容の決定をする。
- 利用者に対してサービス提供により賠償すべき事故が発生した場合には損害賠償について検討する。
苦情申し立ての窓口
【事業者の窓口】 訪問介護ステーションあみゅーず | 所在地|沖縄県うるま市字赤道971番地41赤道団地B-58 電話番号|098-989-0600 ファックス番号|098-989-0600 受付時間|8:30~17:30(土日祝、1/1~1/3は休み) |
【市町村(保険者)の窓口】 うるま市役所 福祉部 介護長寿課 | 所在地|沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号 電話番号|098-973-3208 ファックス番号|098-982-6041 受付時間|098-987-8527 (土日祝・6/23・12/29~1/3は休み) |
【市町村(保険者)の窓口】 沖縄市役所 健康福祉部 介護保険課 | 所在地|沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号 電話番号|098-939-1212 ファックス番号|098-987-8527 受付時間|8:30~17:15(土日祝・6/23・12/29~1/3は休み) |
【公的団体の窓口】 沖縄県国民健康保険団体連合会 | 所在地|沖縄県那覇市西三丁目14番18号 電話番号|098-860-9026 受付時間|8:30~17:15(土日祝は休み) |
18. サービスの第三者評価の実施状況について
当事業所は、第三者評価を行っておりません。
実施の有無 | 無 |
実施した直近の年月日 | ー |
実施した評価機関 | ー |
評価結果 | ー |
19.身体拘束等の原則禁止
利用者または他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行いません。身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。また身体拘束等に係る記録はサービス提供した日より5年間保管します。
以上。