令和8年6月~
利用者またはその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
| 事業所又は施設名 | 訪問介護ステーションあみゅーず |
| 申請するサービス種類 | 居宅介護・重度訪問介護 |
措置の概要
1 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置
相談または苦情に対する常設の窓口として,相談担当者を置く。また,担当者が不在の時は、基本的な事項については誰でも対応できるようにするとともに、担当者に必ず引き継ぎをする。
夜間・休日等の場合は、転送電話により対応する。
(電話番号) 098-989-0600
(FAX) 098-989-0600
(担 当 者) 相談担当(管理者) 照屋 勝
2 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順、職員への対応策の周知等
(1)苦情を受け付けた担当者等は、苦情処理ノート等に内容の概要を記載する。その場で対応可能なものであっても、必ず管理者に報告のうえ処理する。
(2)苦情の内容により、事業所内で処理が可能な場合は、その処理内容を決定のうえ、利用者に説明を行うと共に、その家族にも連絡をとり、直接訪問するなどして説明を行う。
(3)苦情の内容により、事業所内で処理が行えない場合については、管理者を含めた検討会議を行うとともに、当該市町村に連絡し指導または助言を受け処理内容の決定をする。
(4)利用者に対してサービス提供により賠償すべき事故が発生した場合には損害賠償について検討する。
(5)苦情に対する記録簿を作成し、再発防止に役立てるものとする。
3 その他参考事項
・最初の苦情対応時に誠意をもって当たることを基本とする。また、市町村との連絡を密にし、利用者、家族の立場に立って問題の処理に当たる。
・普段から苦情が出ないサービス提供を心がける。(毎日朝礼等で確認、従業者に対する研修の実施等)
